人権擁護条例・法案

人権擁護条例・法案について、日本弁護士連合会の意見を勉強してみた。自分なりにまとめると、

1993年国連総会は、「国内人権機関の地位に関する原則(パリ原則)」を採択し、1.人権侵害の救済、2.立法・政策提言、3.人権教育の3つの機能をもつ、政府から独立した機関を各国内に設置すべきであるとした。

しかし、

人権侵害救済推進委員会(以下、「委員会」という)について、委員の任命、予算の編成、事務局の職員の選任、規則の制定がほとんど知事の権限とされており、その行政からの独立性に不十分な点がある。

ので、鳥取県条例には反対であるし、

人権委員会は独立行政委員会とされるものの、法務省の外局とされ、法務大臣が所轄するうえ、必要十分な数の専任職員を置かず、その事務を地方法務局長に委任する点において、致命的な欠陥を有する。

ので、法案にも反対である。とのことみたいでした。


政府から独立した調査権限のある人権機関の設置を求める宣言(2000.10.6)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_res/2000_3.html
人権救済制度の在り方に関する中間取りまとめ(2001.1.19)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2001_1.html
人権擁護法案に対する理事会決議(2002.3.15)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2002_4.html
鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」に関する会長声明(2005.11.2)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/2005_20.html